札幌市の民泊 避難経路図
札幌市の民泊の手引きは、避難経路を表示するときに、札幌市火災予防条例の規制内容を確認して盛り込むよう求めています。条例と規則に書かれた記載事項は5つです。
このページは、札幌市「札幌市で民泊サービスを始める皆様へ」(令和8年4月1日)と、札幌市火災予防条例・規則(2026年10月に確認)をもとにまとめています。
- 根拠
- 条例第59条の2・規則第12条の6
- 掲示
- 階ごと・客室など見やすい箇所
- 記載事項
- 5つ
手引きに書かれていること
札幌市の手引きは、国のガイドラインを引いて、こう書いています。
避難経路の表示にあたっては、札幌市火災予防条例の規制内容を確認し、規定された事項を表示に盛り込む必要がある。
札幌市火災予防条例第59条の2は、旅館・ホテル・宿泊所などに、客室や廊下などの見やすい箇所への避難経路図の掲示と、客室ごとの携帯用電灯を求めています。何を書くかは、火災予防規則第12条の6で決まっています。避難経路図は防火対象物の階ごとに掲出します。
札幌市「札幌市で民泊サービスを始める皆様へ」(令和8年4月1日) · 札幌市消防局「札幌市火災予防条例の解説・指導指針」第59条の2(避難経路図の掲示等) · 札幌市火災予防規則 第12条の6・別表(付図8)
- 避難施設の設置位置
- 避難経路(2方向以上)
- 入場者又は利用者等に対する火災の伝達方法
- 消火器及び屋内消火栓設備の設置位置
- その他避難に必要な事項
消防局の解説には、例図(○○階 避難経路図 EMERGENCY ROUTE)も載っています。例図の備考には「掲出する位置を図示すること」とあります。つまり現在位置です。
規則の別表にある大きさと色
札幌市火災予防規則の別表には、標識や掲示板の規格が並んでいます。そこに、条例第59条の2第1号の避難経路図も入っています。
客室に貼る図もこの大きさが必要かどうかは、手引きにも解説にも書かれていません。A4やA3で作る前に、区の消防署に確認してください。EvacMakerのPDFはベクターなので、拡大して印刷しても線がにじみません。
| 項目 | 規則の別表(避難経路図) |
|---|---|
| 幅 | 60cm以上 |
| 長さ | 80cm以上 |
| 地(背景) | 白 |
| 文字 | 緑 |
避難経路図のほかに、消防で必要なこと
札幌市の手引きは、消防法令にもとづく設備や防火管理体制の規制を受ける場合や、防火対象物使用開始届出書が必要になる場合があるので、届出の前に建物の所在地を管轄する消防署に確認するよう求めています。
札幌市消防局は、民泊で特に多い違反として、消防用設備等の点検結果の報告、防火管理者の選任、消防用設備等(特に自動火災報知設備と誘導灯)を挙げています。民泊は延べ面積に関係なく、自動火災報知設備と誘導灯が原則として必要です。
札幌市「札幌市で民泊サービスを始める皆様へ」(令和8年4月1日) · 札幌市消防局「民泊で特に多い消防法令違反について」
- 「外国語」は、宿泊予約のときに日本語以外として示した言語です。
- 火災・地震などの通報連絡先は、緊急時にすぐ確認できるものを備え付けます。
- 連絡先は、消防署・警察署・医療機関・住宅宿泊管理業者です。
通報連絡先は119番通報シート(無料・4言語)にまとめられます。
規則の記載事項に合わせて作れます
札幌市プリセットでは、規則第12条の6の項目をチェックします。現在位置からの経路が1つしかないとき、消火器があるかどうかに答えていないときは、出力の前に止めてお知らせします。
出力はA4・A3です。大きさは区の消防署に確認してください。検査に通ることを約束するものではありません。
よくある質問
- 札幌市の民泊の避難経路図には、何を書けばいいですか?
札幌市火災予防規則第12条の6は、避難施設の設置位置、2方向以上の避難経路、火災の伝達方法、消火器と屋内消火栓設備の設置位置、その他避難に必要な事項の5つを挙げています。札幌市の民泊の手引きも、この条例の規制内容を確認して表示に盛り込むよう求めています。
- 避難経路図の大きさは決まっていますか?
札幌市火災予防規則の別表では、避難経路図を幅60cm以上・長さ80cm以上、地は白・文字は緑としています。客室に貼る図もこの大きさが必要かは、手引きや解説には書かれていません。区の消防署に確認してください。
- 家主居住型でも消防の規制はかかりますか?
札幌市消防局のページは、消防法令の規制がかかる民泊を「家主不在型の民泊」と「家主同居型で宿泊室の床面積50㎡以上の民泊」としています。それ以外でも、住宅宿泊事業法第6条で避難経路の表示は必要です。
- 札幌の民泊で、消防の違反として多いのは何ですか?
札幌市消防局は、消防用設備等点検結果の報告、防火管理者の選任、そして消防用設備等(特に自動火災報知設備と誘導灯)を挙げています。共同住宅で民泊を始めると、点検結果の報告は1年に1回になります。
札幌市「札幌市で民泊サービスを始める皆様へ」(令和8年4月1日) · 札幌市火災予防規則 第12条の6・別表(付図8) · 札幌市消防局「民泊で特に多い消防法令違反について」 · 住宅宿泊事業法 第6条・第7条