福岡市の民泊 避難経路図
福岡市では、旅館・ホテル・宿泊所に避難経路図の掲出が求められます。民泊なら、宿泊室の見やすい場所に貼ります。福岡市火災予防条例第38条の2と、福岡市消防局のQ&Aが根拠です。
このページは、福岡市の条例・規程と福岡市消防局の民泊ページ(2026年10月に確認)をもとにまとめています。色や大きさの決まりは見つかっていません。
- 根拠
- 福岡市火災予防条例 第38条の2
- 貼る場所
- 宿泊室の見やすい場所
- 様式の決まり
- 見つかりません
条例第38条の2に書かれていること
各室及び廊下、待合所等人の目にふれやすい場所に避難経路図を掲出するとともに、入場者、利用者等に対し避難口、避難階段、避難器具の設置場所、災害発生時の通報、避難方法等について周知に努めること。
この条文は、消防長が指定する防火対象物にかかります。福岡市火災予防規程第12条の3は、その対象に「旅館、ホテル又は宿泊所」を挙げています。就寝施設のある建物は、就寝場所に携行用電灯を置くことも決まっています。
- カーテン、じゅうたん等は防炎物品を使用する
- 宿泊室の見やすい場所に避難経路図を掲出する
- 就寝場所に携行用電灯を常備する
届出は福岡県、許可は福岡市
福岡市消防局によると、福岡市で民泊を始める方法は2つです。住宅宿泊事業法の届出なら福岡県に出し、消防法令適合通知書を添付します。旅館業法の許可なら福岡市に申請し、この場合は消防法令適合通知書の添付は必須ではありません。
消防法令適合通知書は、交付申請書に平面図や登記などを付けて、民泊を始める区の消防署に出します。消防用設備等の設置届や防火対象物使用開始(変更)届出書が必要になる場合もあります。
- 現在位置(その宿泊室)
- 避難経路を2つ以上(玄関が使えないときの経路も)
- 消火器や避難器具の場所
- 火災の伝達方法と、避難上の留意事項
- 外国語の併記
消防庁のリーフレットと東京消防庁の記載例が目安です。詳しくは書き方とチェックリストへ。
全国共通の目安に、福岡市の条文を添えて
福岡市プリセットは、全国共通のチェックに加えて、条例第38条の2と消防局Q&Aの内容を編集画面に表示します。福岡市独自の色や大きさの決まりは見つかっていないので、チェック項目は東京や一般のプリセットと同じです。
よくある質問
- 福岡市の民泊でも、避難経路図は必要ですか?
はい。福岡市消防局のQ&Aは、民泊では宿泊室の見やすい場所に避難経路図を掲出する必要があるとしています。根拠は福岡市火災予防条例第38条の2で、火災予防規程第12条の3が対象に旅館・ホテル・宿泊所を指定しています。
- 福岡市に、避難経路図の様式の決まりはありますか?
条例・規程・消防局のQ&Aを確認しましたが、色や大きさの決まりは見つかりませんでした。全国共通の目安(現在位置、2つ以上の経路、消火器、注意書き、外国語)でそろえて、消防署に下書きを見てもらってください。
- 民泊の届出先は福岡市ですか?
福岡市消防局のページによると、住宅宿泊事業法の届出先は福岡県です。届出のときに、消防局が交付する消防法令適合通知書の添付が必要です。旅館業法の許可は福岡市に申請し、その場合は消防法令適合通知書の添付は必須ではないと案内されています。
- 避難経路図のほかに、置いておくものはありますか?
消防局のQ&Aでは、カーテン・じゅうたんなどに防炎物品を使うこと、就寝場所に携行用電灯を置くことも挙げています。
福岡市火災予防条例 第38条の2(避難経路図の掲出等) · 福岡市火災予防規程 第12条の3 · 福岡市消防局「民泊について」(2026年3月18日更新) · 福岡市消防局「民泊 よくあるお問い合わせ(Q&A)」④-1