民泊の届出図面3点の作り方
民泊を始めるときに作る図面は、おもに3つです。届出に添付する「住宅の図面」、消防法令適合通知書の申請に使う「消防設備の配置図」、宿泊室に貼る「避難経路図」。似ていますが、使い道も書くことも違います。
EvacMakerでいま作れるのは避難経路図です。住宅の図面と消防設備の配置図は、このページで書き方を説明しますが、まだ作れません。今後対応予定です。
3つの図面の違い
| 住宅の図面 | 消防設備の配置図 | 避難経路図 | |
|---|---|---|---|
| 使い道 | 住宅宿泊事業の届出書に添付 | 消防法令適合通知書の交付申請に添付 | 宿泊室などに掲示 |
| 根拠 | 住宅宿泊事業法施行規則 第4条第4項 | 各市の消防署の案内(市によって違います) | 住宅宿泊事業法第6条、市町村の火災予防条例 |
| 読む人 | 都道府県・保健所設置市など | 消防署 | 宿泊者 |
| EvacMaker | まだ作れません(今後対応予定) | まだ作れません(今後対応予定) | 作れます |
① 住宅の図面(届出に添付)
住宅宿泊事業法施行規則は、届出書に次の事項を明示した住宅の図面を添付するよう定めています。
- 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
- 住宅の間取り及び出入口
- 各階の別
- 居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く)のそれぞれの床面積
観光庁は、これに加えて、非常用照明器具の位置など、安全確保のための措置の内容も明示するよう案内しています。必要事項がはっきり書かれていれば、手書きでもかまいません。
- 床面積は、居室・宿泊室・宿泊者が使う部分(宿泊室を除く)を分けて書きます。
- 階ごとに1枚にすると、見る人が迷いません。
- 非常用照明を付けた場所も書き込みます。
② 消防設備の配置図(適合通知書の申請に添付)
消防法令適合通知書の交付申請に付ける図面は、市ごとに決まっています。決まった全国の様式はないので、所轄の消防署の案内を確認してください。2つの市の例です。
- 大阪市(浪速消防署):施設がある階の平面図に、ベッド(あれば)、消防用設備等、火気使用設備等を書き込んだもの。作成例では、煙感知器・熱感知器、消火器、歩行距離が描かれています。
- 名古屋市:平面図に、消火器・自動火災報知設備の感知器・誘導灯などの消防用設備等の場所と、非常照明、避難経路図、携帯用電灯、防炎物品の設置場所を書くもの。避難経路図そのものも、担当者から指示があれば出します。
大阪市消防局 浪速消防署「民泊をはじめようと考えられている事業者さまへ ~消防法令適合通知書交付申請~」 · 名古屋市消防局 中消防署「民泊について(手続き、必要な消防用設備等、避難上必要な措置などについて)」
②は、①の住宅の図面と同じ間取りを使えます。①の図面をコピーして、設備の位置を書き足すと手間が減ります。設備の種類と数は、事前相談で消防署に確認してから書きます。
③ 避難経路図(宿泊室に掲示)
住宅宿泊事業法第6条は、避難経路の表示を求めています。何を書くかは、市町村の火災予防条例で決まっていることがあります。ガイドラインも、条例の規制内容を確認して表示に盛り込むよう求めています。
基本の項目は、現在位置、2つ以上の避難経路、消火器や避難器具の場所、火災の伝達方法と避難上の留意事項、外国語の併記です。
住宅宿泊事業法 第6条・第7条 · 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)p.23(最終改正 令和6年12月24日) · 総務省消防庁「民泊サービスを提供する方へ」リーフレット
よくある質問
- 民泊の届出に、避難経路図を添付するのですか?
住宅宿泊事業法施行規則で届出書に添付するのは「住宅の図面」です。避難経路図は宿泊室に貼るもので、届出の添付書類には挙げられていません。ただ、住宅の図面には安全のための措置の内容も明示するよう観光庁は案内しており、消防署によっては避難経路図の提出を求めることもあります(名古屋市の例)。
- 住宅の図面は手書きでもいいですか?
観光庁は、必要事項が明確に記載されていれば、手書きの図面でも差し支えないとしています。
- 消防法令適合通知書の申請には、どんな図面が要りますか?
市によって違います。大阪市(浪速消防署)は、施設がある階の平面図にベッド・消防用設備等・火気使用設備等を書き込んだ図などを求めています。名古屋市は、平面図に消火器・感知器・誘導灯、非常照明、避難経路図、携帯用電灯、防炎物品の場所を書くよう案内しています。
- EvacMakerで3つとも作れますか?
いまEvacMakerで作れるのは避難経路図です。住宅の図面と消防設備の配置図は、今後対応予定です。同じ間取りのデータから作れるようにする計画ですが、まだ出力はできません。