名古屋市の避難経路図
名古屋市は、避難経路図の書き方を細かく決めています。現在位置は朱色、2方向の避難経路は緑色。客室の図はおおむねB5以上で、目の高さに貼ります。根拠は火災予防条例第64条の2と、その指導基準です。
このページは、名古屋市消防局が公開している条例と指導基準の抜粋(2026年10月に確認)をもとにまとめています。
- 現在位置
- 朱色
- 避難経路
- 2方向・緑色
- 客室の図
- おおむねB5以上
- 高さ
- おおむね目の位置
第64条の2に書かれていること
旅館・ホテル・宿泊所などには、次の措置が必要です。
各室及び廊下、待合所等多数の者の目にふれやすい場所に避難経路図を掲示するとともに、入場者、利用者等に対して、避難口、避難階段、避難器具の設置場所、火災が発生した場合の通報、避難の方法等について周知させること。
旅館・ホテル・宿泊所では、就寝場所に適当な数の携帯用電灯を常備することも決まっています。民泊について、名古屋市消防局は「名古屋市の火災予防条例で定められた避難上必要な措置(避難経路図、携帯用電灯など)が必要」と案内しています。
中消防署は、避難経路図の書式にも具体的な基準があるので、作る前に区の消防署へ相談するよう呼びかけています。
名古屋市「(抜粋)火災予防条例、火災予防条例指導基準」第64条の2・指導基準64の2 · 名古屋市消防局 中消防署「民泊について(手続き、必要な消防用設備等、避難上必要な措置などについて)」 · 名古屋市消防局 中消防署「避難経路図の掲示等が必要です!」(2025年10月16日更新)
- 各宿泊室に1個以上
- 5人以上泊まれる部屋は、5人につき1個
- 1室で10個を超えるときは、10個でよい
指導基準に書かれた記載ルール
| 項目 | 指導基準の内容(旅館・ホテル・宿泊所) | EvacMakerの名古屋市プリセット |
|---|---|---|
| 貼る場所 | 客室、廊下、階段、エレベーターホール、フロント及びロビー | 客室用は「個室」、廊下などは「共用部」を選んで作れます。 |
| 様式 | 現在位置を朱色で、2方向に避難できる経路を緑色で示す | 現在位置を朱色、経路を緑色で描きます。経路が1つだと出力前に止めます。 |
| 大きさ | 各室はおおむねB5版以上。廊下・待合所・ロビー・階段などはおおむね50cm角以上 | A4・A3で出力します。50cm角以上の図は、PDFを拡大して印刷してください。 |
| 材質 | 紙など破れたり汚れたりするものは、保護の措置をする | ラミネートやフレームに入れて貼ってください。 |
| 掲示 | 高さはおおむね目の位置。個数は、室数に各階の階段の数を加えた数以上 | 同じ階の図を、貼る場所ごとに複製できます(1ポイント)。 |
| 通報・避難の方法 | 余白に簡記する。例:「緊急時は119番通報してください(Emergency call 119)」「避難経路図に従って最寄りの階段から避難してください」 | この2つの例文を初めから入れてあります。中国語・韓国語の訳も付いています。 |
名古屋市「(抜粋)火災予防条例、火災予防条例指導基準」第64条の2・指導基準64の2
建築確認の申請の時点で掲示場所が決まっていないときは、平面図などに「避難経路図等は名古屋市火災予防条例第64条の2に適合するものとする」旨を明記するよう、中消防署は案内しています。
民泊を始めるときの消防の手続き
名古屋市消防局は、消防署に相談する前に、必ず保健センターで事前相談をするよう案内しています。保健センターで消防法令適合通知書の提出を求められたら、消防署に交付申請書を出します。
申請に付ける平面図には、消火器・感知器・誘導灯などの消防用設備等の場所と、非常照明、避難経路図、携帯用電灯、防炎物品の設置場所を書きます。避難経路図そのものも、担当者から指示があれば提出します。
指導基準の色と例文で、最初から作れます
名古屋市プリセットでは、現在位置を朱色で描き、指導基準の例文を注意書きに入れてあります。日本語と英語に加えて、中国語・韓国語も選べます。消防署の確認に通ることを約束するものではないので、下書きを区の消防署で見てもらってください。
よくある質問
- 名古屋市の避難経路図は、何色で描けばいいですか?
名古屋市の火災予防条例指導基準は、現在位置を朱色で、2方向に避難できる経路を緑色で示すとしています。EvacMakerの名古屋市プリセットは、この色で描きます。
- 客室に貼る避難経路図の大きさは?
指導基準では、各室に設けるものはおおむね日本産業規格B5版以上です。廊下・待合所・ロビー・階段などに設けるものは、おおむね50センチメートル角以上です。A4はB5より大きいので、客室にはA4で足ります。
- 何枚貼ればいいですか?
指導基準では、個数は「室数に各階における階段の数を加えた数以上」です。高さは、おおむね目の位置です。
- 図の余白には何を書きますか?
火災が起きたときの通報と避難の方法を簡単に書きます。指導基準には「緊急時は119番通報してください(Emergency call 119)」「避難経路図に従って最寄りの階段から避難してください」などの例が載っています。
- 消防法令適合通知書の申請に、避難経路図は必要ですか?
名古屋市消防局の民泊ページでは、添付書類の「その他資料」の例として避難経路図が挙げられています(担当者から指示があった場合)。また、申請に付ける平面図には、避難経路図や携帯用電灯の設置場所も書くよう案内しています。
名古屋市「(抜粋)火災予防条例、火災予防条例指導基準」第64条の2・指導基準64の2 · 名古屋市消防局 中消防署「民泊について(手続き、必要な消防用設備等、避難上必要な措置などについて)」