簡易宿所の避難経路図
簡易宿所の避難経路図は、旅館業法ではなく、市町村の火災予防条例で求められます。旅館業法の許可を取る前に、消防署への相談と消防の手続きが必要になります。
旅館業法の原文(e-Gov)と、6都市の火災予防条例・消防局の資料(2026年10月に確認)をもとにまとめています。
旅館業法と簡易宿所
旅館業法第2条第3項は、簡易宿所営業をこう定めています。
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
営業には、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)の許可が必要です(第3条)。旅館業法の条文には、避難経路図や消防についての規定はありません。避難経路図の決まりは、市町村の火災予防条例にあります。
- 民泊は届出、簡易宿所は許可です。
- 民泊は住宅宿泊事業法第6条で避難経路の表示が求められます。
- どちらも、消防法令上は宿泊施設として扱われることが多く、火災予防条例の避難経路図の規定がかかります。
住宅宿泊事業法 第6条・第7条 · 大阪市消防局「民泊サービスに係る消防法令の適用について」(2026年5月30日更新)
6都市の火災予防条例
| 都市 | 条文 | ポイント |
|---|---|---|
| 東京都 | 火災予防条例第52条 | 宿泊室の見やすい場所に掲示(東京消防庁) |
| 大阪市 | 火災予防条例第52条 | 各室内に、その室から避難口・避難器具までの経路 |
| 京都市 | 火災予防条例第54条 | 現在地から2以上の経路、避難施設・避難器具、留意事項 |
| 名古屋市 | 火災予防条例第64条の2 | 現在位置は朱色、2方向の経路は緑色、各室B5以上 |
| 札幌市 | 火災予防条例第59条の2 | 階ごと、記載事項5つ(規則第12条の6) |
| 福岡市 | 火災予防条例第38条の2 | 旅館・ホテル・宿泊所が対象(規程第12条の3) |
那覇市の火災予防条例も確認しましたが、避難経路図の条文は見つかりませんでした。条例に規定がない市でも、消防署の指導がある場合があります。
許可申請の前に、消防署へ
大阪市と京都市では、旅館業法の許可申請のときに消防法令適合通知書を出します。消防署に交付申請をして、検査を受けてから交付されます。どちらの市も、検査のあと交付まで1週間ほどかかると案内しています。福岡市消防局は、旅館業法の許可申請では添付は必須ではないとしています。
避難経路図は検査の前に貼っておきましょう。京都市・名古屋市・札幌市・福岡市の条例では、就寝場所や客室に携行用電灯(懐中電灯)を置くことも決まっています。
大阪市消防局 浪速消防署「民泊をはじめようと考えられている事業者さまへ ~消防法令適合通知書交付申請~」 · 京都市消防局「宿泊施設の開設を計画されている関係者の皆様へ(消防法令適合通知書の交付について)」 · 福岡市消防局「民泊について」(2026年3月18日更新)
よくある質問
- 簡易宿所に避難経路図は必要ですか?
はい、多くの市で必要です。旅館業法そのものには避難経路図の規定はありませんが、東京都・大阪市・京都市・名古屋市・札幌市・福岡市の火災予防条例は、旅館・ホテル・宿泊所に避難経路図の掲示を求めています。簡易宿所も消防法令上は宿泊施設として扱われます。
- 旅館業法の許可申請に、消防法令適合通知書は要りますか?
市によって違います。大阪市と京都市は、旅館業法の許可申請のときに消防法令適合通知書の提出が必要と案内しています。福岡市消防局は、旅館業法の許可申請では添付は必須ではないとしています。申請先の保健所に確認してください。
- ドミトリー(相部屋)の避難経路図はどうしますか?
部屋ごとに、その部屋の現在位置を入れた図を貼ります。携行用電灯は、京都市の運用基準では大部屋はおおむね5人に1個、カプセル型の就寝設備なら1つに1個です。名古屋市の指導基準では、5人以上の部屋は5人につき1個(10個を超えるときは10個でよい)です。
- 廊下やロビーにも貼るのですか?
京都市・名古屋市・札幌市の決まりでは、客室のほか廊下・階段・ロビーなども掲示場所に入っています。簡易宿所は共用部がある建物が多いので、共用部用の図も作っておくと安心です。
旅館業法 第2条・第3条(e-Gov法令検索) · 京都市消防局「京都市火災予防条例 運用基準」(令和8年3月)第54条 避難経路図の掲示等 · 名古屋市「(抜粋)火災予防条例、火災予防条例指導基準」第64条の2・指導基準64の2 · 福岡市消防局「民泊について」(2026年3月18日更新)