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図面 JA-04
図面 04東京都

東京都の民泊 避難経路図

東京で民泊を始めるなら、まず管轄の消防署に相談してください。そのうえで、宿泊室ごとに避難経路図を作って、室内の見やすい場所に貼ります。

このページは、東京消防庁の民泊向けページと用語集(2026年10月に確認)をもとにまとめています。条例の原文は東京都の例規集でご確認ください。

届出住宅(稼働中)
17,814
直近12か月の新規届出
5,123
全国の新規に占める割合
約41%

東京都・23区・八王子市・町田市の合計。2026年9月15日時点。

観光庁 民泊制度ポータル「住宅宿泊事業法の施行状況」(2026年9月15日時点)

見本見本の避難経路図(日英併記)。凡例に現在位置 YOU ARE HERE、避難経路 Escape route、消火器 Fire extinguisher などが並び、火災のときの注意書きが入っています。
見本:東京消防庁の記載例の項目をそろえた図(A4横)見本
図面 01どの決まりがかかるか

住宅か、宿泊施設か

東京消防庁は、届出住宅を消防法上「住宅」か「宿泊施設」のどちらかとして扱います。決め手は、家主が泊まりの間いるかどうかと、宿泊室の広さです。

家主居住型とは、宿泊者がいる間、家主がその住宅にいる形です。家主不在型は、家主がいない形です。

「住宅」なら住宅宿泊事業法第6条で避難経路の表示が求められます。「宿泊施設」なら、東京都の火災予防条例第52条で、宿泊室の見やすい場所への避難経路図の掲示が義務付けられています。

東京消防庁 民泊 用語集 p.9「避難経路図の書き方」 · 住宅宿泊事業法 第6条・第7条

宿泊室の面積家主居住型家主不在型
50㎡以下住宅宿泊施設
50㎡超宿泊施設宿泊施設
東京消防庁 用語集「届出住宅の消防法上の用途の取扱い」より
図面 02東京消防庁が求めること

避難経路図に書くこと

東京消防庁の民泊向けページには、こう書かれています。

宿泊室内の見やすい場所に、避難経路や火災の伝達方法を示した避難経路図を掲示する必要があります。

用語集の記載例では、凡例を日本語と英語で並べ、図の下に「火災の伝達方法」と「避難上の留意事項」を文章で書いています。東京消防庁は、外国語の併記と消火器の設置場所の表示を指導しています。

東京消防庁「新たに民泊を行おうと考えている皆様へ」 · 東京消防庁 民泊 用語集 p.9「避難経路図の書き方」

東京消防庁の記載例にある項目
  • タイトル:避難経路図 ESCAPE ROUTE
  • 凡例:現在位置 YOU ARE HERE/避難経路 ESCAPE ROUTE/消火器 FIRE EXTINGUISHER/避難口 EMERGENCY EXIT/避難器具(はしご)ESCAPE LADDER/消火栓 FIRE HYDRANT
  • 火災の伝達方法(例:「従業員や非常放送により火災の発生状況や避難の指示をします。」)
  • 避難上の留意事項(例:「エレベーターは使用しないでください。」)

文例の英語と、中国語・韓国語の訳は多言語表記一覧にあります。

図面 03あわせて必要な手続き

避難経路図のほかに、消防で必要なこと

項目東京消防庁の説明(要旨)
自動火災報知設備民泊は原則として消防法施行令別表第1(5)項イに当たり、面積に関係なく設置が必要です。
防火対象物使用開始届新たに民泊を始めるときは、管轄の消防署長に届け出ます。
防火管理者建物全体の収容人員が30人以上なら、選任して届け出ます。
防炎物品カーテンやじゅうたんなどは、防炎ラベルの付いたものを使います。
消火器・誘導灯建物によっては、新たに設置が必要になる場合があります。
東京消防庁「新たに民泊を行おうと考えている皆様へ」より。詳細は管轄の消防署へ。

東京消防庁「新たに民泊を行おうと考えている皆様へ」 · 東京消防庁 民泊Q&A

図面 04EvacMakerの東京プリセット

東京の記載例に合わせた形で作れます

EvacMakerの東京プリセットは、東京消防庁の記載例の項目を初めから入れてあります。日英の凡例、火災の伝達方法と避難上の留意事項の文章、消火器の位置です。抜けていると出力前にお知らせします。

ただし、消防署の確認に通ることを約束するものではありません。下書きを印刷して相談に持っていくと、具体的に見てもらえます。

東京で相談するときの持ち物(例)
  • 間取り図(各階)と、避難経路図の下書き
  • 消火器・感知器などの設置場所が分かるメモ
  • 家主居住型か不在型か、宿泊室の面積

必要な書類は消防署によって違います。事前に電話で確認してください。

図面 05よくある質問

よくある質問

東京の民泊は、どの部屋に避難経路図を貼るのですか?

東京消防庁は「宿泊室内の見やすい場所」に掲示する必要があるとしています。宿泊室ごとに、その部屋の現在位置を入れた図を貼ります。

家主居住型でも必要ですか?

はい。東京消防庁の用語集では、消防法上の用途が「住宅」の場合も、住宅宿泊事業法第6条で避難経路の表示が求められると説明しています。「宿泊施設」として扱われる場合は、火災予防条例第52条で宿泊室への掲示が義務付けられています。

東京消防庁の記載例と同じ形にしないといけませんか?

決まった様式があるわけではありません。ただ、東京消防庁は外国語の併記や消火器の設置場所の表示を指導しています。記載例の項目をそろえておくと、確認がスムーズです。