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図面 JA-08
図面 08京都市

京都市の避難経路図

京都市では、客室や廊下、階段、ロビーなど、人目に触れやすい場所に避難経路図を貼ります。京都市火災予防条例第54条です。民泊も簡易宿所も、宿泊料を受けて1か月未満で泊める施設は対象です。

このページは、京都市消防局の運用基準(令和8年3月)と公開ページ(2026年10月に確認)をもとにまとめています。

根拠
京都市火災予防条例 第54条
経路
現在地から2以上
大きさ
定めなし
見本見本の避難経路図(日英併記)。2LDKの民泊の間取りに、玄関から避難階段への経路とバルコニーの避難はしごへの経路、現在位置、凡例、火災の伝達方法と避難上の留意事項が入っています。
見本:民泊2LDK、A4横。EvacMakerの実際の出力です(間取りは架空)。見本

見本をダウンロード:PDF・PNG

図面 01条例第54条と運用基準

第54条に書かれていること

各室(遊興個室を含む。)及び廊下、待合所その他の人目に触れやすい場所に避難経路図を掲示するとともに、入場者、利用者等に対し、避難口、避難階段、避難器具の設置場所、災害発生時の通報、避難方法等について周知させること。

京都市消防局の運用基準は、旅館・ホテル・宿泊所なら「客室、廊下、階段、ロビー等」が人目に触れやすい場所だとしています。

また、避難経路図とは「現在地から屋外へ通ずる避難経路を示すもの」で、現在地が一目で分かり、右の3つが書かれたものと説明しています。

大きさに決まりはありません。ただし、誰が見ても一目で現在地と避難経路が分かるものにする必要があります。

京都市消防局「京都市火災予防条例 運用基準」(令和8年3月)第54条 避難経路図の掲示等

運用基準にある記載事項
  • ア 避難施設と避難器具の設置場所
  • イ 現在地からの2以上の避難経路
  • ウ 避難上の留意事項

運用基準には「作成例」として、おおむね1m×1m以上・緑の縁取り・経路は赤、という図も載っています。作成例なので、この形にしなければならないわけではありません。

第54条第2号では、就寝施設のある建物は、就寝場所に携行用電灯(懐中電灯)を置くことになっています。運用基準では1室に1個、大部屋はおおむね5人に1個です。

図面 02図面の向き

「図面の向きに気をつける」とは

京都の行政書士が、自分のブログでこう書いています。京都市消防局に問い合わせると「図面の向きに気をつけるように」と指導を受けるが、意味が分かりにくい。検査に立ち会って初めて分かった、と。

答えは「貼る側の壁が、図面の上側になる」ことです。掲示の前に立った人から見て、正面にあるものが図の上に来るように印刷します。寝室が2つあれば、同じ間取りでも、部屋ごとに図の上下が変わることがあります。

これは条例や運用基準に書かれたものではなく、実務での報告です。同じ記事では、京都市では貼る場所まで指定されているわけではない、とも書かれています。それでも、ドアの近くに貼るのが望ましいと勧めています。

みやこ事務所(京都の行政書士)「簡易宿所の許可申請と避難経路図の向きについて」

向きをそろえるコツ
  • 先に、図を貼る壁を決めます。
  • その壁の前に立って、正面を向きます。
  • 正面にある壁や窓が、図の上に来ていればOKです。左右も実際と同じになります。
  • EvacMakerでは、貼る壁をクリックすると図が自動で回転します。

詳しくは避難経路図はどこに貼る?をご覧ください。

図面 03京都市消防局が指導すること

避難経路図のほかに、京都市消防局が求めること

項目京都市消防局の案内(要旨)
消防法令適合通知書旅館業法の許可申請や住宅宿泊事業の届出の窓口に提出します。消防署の検査のあと、交付まで1週間程度。手数料は不要です。
宿泊者への説明出火防止の注意(喫煙やコンロの使い方など)と、火災時の対応(119番通報の仕方、初期消火、避難の方法)を対面で説明し、その書面を見やすい場所に掲示します。必要なら外国語を使います。
消火器・コンロ消火器を置くこと、宿泊者が使うコンロは安全装置付きにすることをお願いしています。
火災通報装置ボタンを押すと自動で119番通報できる装置の設置をお願いしています。
相談窓口消防用設備等の相談は、消防指導センター(消防局本部庁舎1階)です(令和5年4月から)。
京都市消防局「宿泊施設の開設を計画されている関係者の皆様へ」より。

京都市消防局「宿泊施設の開設を計画されている関係者の皆様へ(消防法令適合通知書の交付について)」

図面 04EvacMakerの京都市プリセット

運用基準の記載事項に合わせて作れます

京都市プリセットでは、現在地からの経路が1つしかないとき、出力の前に止めてお知らせします。2つ目の経路(避難はしごや窓など)を加えるか、使えない理由を注記してください。注意書きには、京都市消防局の説明項目に合わせて初期消火の一文を入れてあります。

貼る壁を選ぶと、図は自動で回転します。消防署の確認に通ることを約束するものではないので、下書きの段階で相談してください。

図面 05よくある質問

よくある質問

京都市の避難経路図に、大きさの決まりはありますか?

京都市の運用基準では、大きさに特に定めはなく、設置場所に応じた大きさでよいとしています。ただし、誰が見ても一目で現在地と避難経路が分かるものにする必要があります。

避難経路は赤で描かないといけませんか?

運用基準には、おおむね1m×1m以上で緑の縁取りをし、経路を赤で示した「作成例」が載っています。あくまで作成例なので、この色や大きさにしなければならないわけではありません。迷ったら、所轄の消防署に下書きを見てもらってください。

「図面の向きに気をつける」とは、どういう意味ですか?

京都の行政書士の報告によると、京都市消防局から「図面の向きに気をつけるように」と指導を受けるそうです。意味は、図を貼る壁が図の上側になるように印刷することです。掲示の前に立った人から見て、正面にあるものが図の上に来るようにします。

消防法令適合通知書に手数料はかかりますか?

京都市消防局は、交付申請に手数料は必要ないと案内しています。消防署の検査のあと、交付まで1週間程度かかります。

京都の民泊に必要な消防設備は何ですか?

京都市消防局の表では、自動火災報知設備は原則すべての宿泊施設、誘導灯と防炎物品もすべての宿泊施設、消火器は延べ面積150㎡以上などで必要です。携行用電灯と避難経路図は、すべての宿泊施設に必要です。建物によって変わるので、消防指導センターに事前に相談してください。

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